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パーソナリティ:市川森一氏                  070530放送アドバイザー:大迫恵美子氏

相談者:58歳主婦 主人60歳 長男36歳 長女33歳結婚して別所帯 92歳父 80歳継母 
相談内容:相続のこと。92歳の父は最初の奥さんと離婚していてその人との間に子ども(娘65歳)がいる。

この人に相続の権利があるのか?2番目の奥さんが私たちの母で私の兄弟は他に3人いる。私の母とは死別。今の母は3人目の奥さん。今の母の子どもはいない。父は前妻の子どもには遺産を上げるつもりはないと言う。

父はまだしっかりしているし、その人に改めて逢うつもりもないと言う。相続させない手続きがあるのでしょうか?父が実父である。

AD:それは、あなた方と同じ立場ですから相続人です。お父さんが亡くなった場合、今のお母さんが50l、残りの50lを4人で均等に割る。権利者として現れてくる人です。補任が何も言わなくても、父親の財産の名義を変えようとした時には、古い戸籍まで遡って法務局に出さなければならない。その時点で分かってしまう。その方の判子がないと名義を変えられない。

相続の放棄というのは相続が始まるまで出来ない。お父さんが生きている段階でその人を訪ねて行って「相続が起きた時に放棄すると一筆書いて下さい」とお願いしても無効です。お父さんが亡くなってから(そのことを知ってから)3ヶ月以内に家庭裁判所に行って「放棄します」と言わなければ相続の権利は無くならない。

その人に相続させないというのがお父さんのはっきりした意思でしたら、遺言書を書くことをお勧めします。

それは、「あの子にあげないよ」というのではなく。「これは誰に上げる。これは貴方にあげる」とか相続財産のきぞくについて遺言書を残しておくとある程度は有効です。但し、65歳の女性の方はお子さんですので、全く権利を失わせる遺言書は書けない。仮にその人に何も残さないような遺言書を書いてもその方には「遺留分」があり、今回の場合には2分の1の半分の4分の1の半分の8分の1は権利があるのは保証されている。いくらこの人には1円もあげないと書いていても権利は有るし裁判が出来る。もしこの方が今は亡くなっていても、その方の子どもがいれば代襲相続として亡くなったお母さんに代わって権利を主張できる。

顔を見てないといっても無視して考えることはできない。覚悟しておかなければいけない。

市川氏:お父様が亡くなられた後にこういう問題が発生するということを心の準備として持っておかれたらどうでしょうか?

相談者:そうですね。ありがとうございました。