パーソンリティ:今井通子氏 0704放送
アドバイザー:高中正彦氏
相談者:主婦69歳 主人73歳 長男 長女 次男
相談内容:主人が10年前にお金(3000万円位)を借りた。そのとき主人の父が土地を担保に保証人になってくれていた。父が亡くなって遺産相続を私と子ども(次男)で相続した。主人は父に相続させてもらえなかった。また、主人の兄弟3人も遺留分を相続している。借入れ先が私たちに保証人になれ(もしくは早く返して欲しい)と言ってくる。残金は3000万円でローンでは返せず、土地を売ろうにも売れ難くなっている。担保の土地も値が下がっているのでその土地だけでは返せない。
保証内容は、半分はこの6月迄に返せ、残り半分は来年3月迄に返せ。保証人を私達がサインしなければならないか?担保の土地が下がって他の土地を当てても足りなかったらどうなるのか?その場合私達はどうすればよいか?
AD:保証人にはならなければならない。そして他の兄弟3人もおじいさんの保証債務を分割して相続していることになる。金融機関は殆どの土地はあなたにいっているだろうから、他の相続放棄をしていない3人に相続した保証債務の履行を請求するのは可哀想だからとあなたと次男に新たに保証人になってくれと言っている。判子を付けば保証人になってしまう。
相談者:私はサインしてしまった。次男はしていない。
AD:しなくていいです。でも他の主人の兄弟3人には迷惑が掛かる。
後は土地を売る以外手立てはなく、もし残がでれば分割で払うしかない。
これは、交渉の窓口を弁護士に頼んだ方がいいと思う。自宅や生活が出来るような借金整理方は無いだろうか?と相談したらどう?主人の首根っこ摑まえて弁護士に相談に行って下さい。やり方を間違えると大変です。
相談者:ありがとうございました。