070216放送
パーソナリティ:児玉清
アドバイザー:大迫恵美子(弁護士)
相談者:主婦63歳 主人65歳 子ども3人 男36歳・男30・女27歳 皆結婚して独立
相談内容:娘が離婚したい言う。嫁入りの時に買ってあげた自動車を相手に買い取って欲しい。
娘の主人になる人が欲しい車を買ってあげて彼の名義になっている。離婚するに際して私に返してもらっても困るので買い取ってもらうことができるか?175万円でした。
結婚して数ヶ月です。弁護士等は入ってない。離婚を言い出したのは向こう側。気が合わないと向こうが言い出した。娘は了解してる。それについては何もいらないし先方から取る気は無いけれど、自動車を買い取って欲しい。できれば150万円位で。
AD:この話は向こうにはされました。
相談者:婿にはしましたが、最初は分かったということでしたが、最近は気が変わったみたいで親に相談するとか言ってます。
AD:話し合いで解決することです。慰謝料はいらないとおっしゃってますが、なんとなくこちらが損しちゃうのはおかしな話だと思ってらっしゃるんですよね?
相談者:はい
AD:車とおっしゃってますが、基本的には一方的に離婚を言い渡されたということは、納得されていないと思います。結婚して、細かいことが気になる時期ってありますけれど、それを乗り越えてその家の家風みたいなものになってくると思うんですけど、それを乗り越える努力をしないで一方的に離婚を言うっていうのは普通だったら認められないことだと思う。それで離婚しようと思うのなら慰謝料を払わなければならないと思う。
傷つけられた娘さんの方から何がしかの慰謝料という考え方はあると思う。車がどうこうじゃなくて、全体的な話として、慰謝料的なものを解決金として・・車と言うのは細かい所にとらわれているような感じになっているんですけど、慰謝料を請求すれば良い。只、もめるかもしれません、その時は調停かなんかにね・・
それは経緯の中ではその場その場の言葉にとらわれずに全体としてどういう解決がいいかということで話が付かないときは調停か何かに申し立てたら良いんじゃないでしょうかね。
調停は家庭裁判所に行って申立書という簡単な書類を出すように言われますので指示された通り書いて、戸籍謄本とか・・丁寧に教えてもらえますので、家庭裁判所相談窓口に行って下さい。
相談者:はい、分かりました。