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パーソナリティ:加藤諦三氏               070418放送
アドバイザー:志賀こず江氏

相談者:男性53歳 妻54歳 長女31歳 長男29歳は家を出て暮らす。

相談内容:息子の結婚のこと。長男が風俗の女性と関係を持ち子どもが出来たのを期に結婚を決めたが、その後その女性との中が悪くなり結婚を取りやめたいと言い出し、相手側の両親とも会って別れることになった。子どもを下ろして欲しいと頼んだが、娘が決める事だからと取り合ってもらえない。おまけに、その女性は二股を掛けていて息子の子どもかどうかも分からないようだ。将来、認知をしなければならないか?一ヶ月位の付き合いでその子どもの責任をとらなくてはならないか?

加藤氏:親としては責任を取らなくてはならないが、息子さん29歳なのに全部親に相談しながら親に解決してもらおうとする姿勢に思う。まず、責任を持って解決しようとしなければならないのは29歳の息子さんです。息子さんの意志をはっきりさせる。

相談者:子どもが生まれた場合、息子にどういう法的責任があるのか?相手の女性は21歳。

AD結婚をしないという前提では、認知請求をして来ると思う。認めるかどうか裁判になるかどうか?認知すれば養育費を払う。息子さんの収入と母親の収入を含めて機械的に計算される。最低3万円位は払う、最低でも二十歳位までは払う大学へ行けばそれまで払う。たった数回の過ちだと言うかもしれないが、一人の命が生じてしまった訳ですから、今後絶対責任をもたなければいけない。他の人の子どもであるかもしれない時は認知請求されと時にDNA鑑定とかあるから白黒はっきりつける。息子さんの子どもなのだとすると父親としてしっかり自覚を持って養育費だけを払えば良いというものではない。大変なんだということをお父さんとして息子さんに教えてあげて下さい。

息子さんは軟弱だ。子どもを生むか生まないかはこの21歳の女性に決定権がある。親がどうのこうのということではない。

 加藤氏:子どもに何を