パーソナリティ:加藤諦三氏 070426放送
アドバイザー:高中正彦氏
相談者:男性51歳 元妻51歳 長男23歳 長女21歳
相談内容:2年5ヶ月前に離婚した。そのときに財産分与として現金1600万円を半分づつ分けた。
ところが自営業で経理を元妻に任せていたが、最近になって古い通帳が出てきて他にも800万円あったことが分かり元嫁が持っていったことが分かった。そのお金を半分でも取り返せるか?
AD:民法で財産分与の規定があって、協議離婚した人の一方は相手方に対して婚姻中に築いた財産、二人で築いた財産ね、夫がサラリーマンであろうが原則定的に半分にする。ところが財産分与に話し合いでけりが着かない時は裁判所に財産分与の協議にかわる処分の請求がすることができる。離婚して2年を経過したときは裁判上の請求は出来ません。残念ながら。隠し財産が分かった時からではなく離婚してから2年を経過した時からです。交通事故だとか犯罪に巻き込まれたという場合には加害者を知った時から3年の時効なんですが。たとえば通り魔殺人で2年後3年後に逮捕された場合それから3年後の時効なんですが、知った時からというのがあるがところが財産分与については2年経過したらお互いに財産のやりとりはなしよ。という風になっている。横領は他人の場合で他人の物を預かった人が自分のものにしたというのが横領です。基本的には夫婦間の問題には法律は入り込まない。奥さんが勝手にだんなのお金で良いものを買ったとしても法律は入りません。子どもさんがいらっしゃることが唯一の財産だと思って下さい。
加藤氏:あなたの言う通りだとするとあなたが罰を与えなくても神様が罰を与えてくれますから。
バランスとれますから。
一つ屋根の下にいながら赤の他人というほど寂しいことはありません。