パーソナルティ:児玉清 070306放送
アドバイザー:伊藤敬子(弁護士)
相談者:40歳男性 嫁35歳 子ども3人
相談内容:7年前に中古のマンションを購入し床をフローリングに改装した。階下の方からクレームが付いた。ジュータンがひいてある時からクレームはあったが、元に戻せと言われ怒鳴り込まれたり、怒鳴ったりの繰り返し。警察が来たこともある。50から60歳位の人で子どもが30歳位。話し合って施工書を出したりした。管理組合の監修の上で直しをしたのに、工事の欠陥だと長い年月もめていた。このマンション事態結構問題が発生している。第三者を入れて話し合いはしていた。泥沼の話し合いです。そこで、賃貸に出して人に貸してよそに住んでいるが、借手が引越したらすぐに、借手に階下の方からクレームが付き一ヶ月足らずで引越しされた。その時の引越し費用をこちらでみた。家族ぐるみでも文句を言う。どうしたら、解決できるか?。保証金を貰えるか?売ってもローンが残る。向こうの要求通りにした。
AD:そうしたら、これ以上騒音問題について文句は言われる状況にはないと。その後で貸したら、難癖を付けられてその方も居られなくなった。ということですね。借りた方が出て行かざる得ないような言動があったのどうか?とても通常の生活ができないので出ざる得ないことであれば、あなたが賃貸したという事を妨害されたという事になる。それについては損害請求でます。借手の引越し費用は損害請求の算定の時に認められるかどうかは分からない。あなた方がそこで暮らせなくなったとか、いろいろ被った損害に慰謝料請求ということはできる。慰謝料は大きな金額にはなりません。音の問題に関する慰謝料は低い。音の問題だけではなく、いろんな異常な行動、クレームの付け方においてお互いに平穏な生活ができるようにお互いを尊重しなければならない。玄関に殴りこんでくるように対応が恐ろしいとか、脅かしになっていたとかいう様な状況だったという事になれば、お互いに尊重しなければならないルールを侵害して、それによって住むことが不可能になった。いう所まで至ったいうことになると、それについての損害賠償請求ということはできる。
児玉氏:売ろうとしてもそんな人が居ること売れない。どんどん窮地に追い込まれる。
AD:まず、理事会の決議を貰って、それにおいてもいろいろされた場合には売ることも出来ない。貸すことも出来ない。それを利用できない。そうゆう損害が生じているんだからという形での損害賠償請求をする。
相談者:ありがとうございました。