パーソナリティ:今井通子氏 070307放送
アドバイザー:高中正彦氏(弁護士)
相談者:男性56歳 妻(彼女)65歳 彼女の夫66歳
相談内容:29年前に駆け落ちし他県に住んで夫婦同然の暮らしをしている。彼女の夫との籍を抜きたい。こちらの方から籍を抜くにはどうしたらよいか?
彼女には子どもが3人いて、夫が面倒を見ている。現在長女と次男は結婚していることが戸籍謄本を採った時分かった。彼女の住民票はこちらに持って来ているので、夫にはこちらに住んでいることは分かっていると思う。私と彼女との間には子どもはいない。二人暮しです。彼女は当時スナックをしていて客として26歳と35歳の時知り合った。夜逃げをした。
AD:籍を抜くためには離婚するしかない。離婚調停の申し立てをする。調停がまとまらなかった時裁判になります。向こうは意地になって復讐だと思っていると思う。調停が成立しなかったら、調停不成立証明書を付けてないと離婚の裁判は起こせない。まずは調停から。どっちが悪いかというとこっちが悪い。慰謝料を請求されると思う。裁判になった場合たぶん奥さん(彼女)が勝ちます。本来、男と逃げて不貞行為を働いた訳だから昔はだめだった。十数年前から判例が変わり、長期間の別居によって夫婦関係が形だけで実態が伴っていない。養育すべき子どももいない。親権を行使するする子どもがいない状態であれば悧巧を認めても構わないと変わった。別居で交流も音信も無く、生活費も送って貰ってない。という状態では裁判離婚は勝つ。まずは調停の申し立て用紙が家庭裁判所にあるから、裁判所に電話をして聞いてみて下さい。私は調停がまとまる可能性はかなり薄いと思う。調停委員が29年も別居状態だから、「裁判をやっても負けちゃうよ」と主人に言ってくれるかもしれない。「そうかそれじゃ、慰謝料を貰って分かれようか」という気になってくれたらみっけもん ですよね。幾らかは金を払わなくてはならないと思う。最初から弁護士に相談したほうが良いかも!
慰謝料が幾らになるか?少なくはないでしょうね。子どもたちには償いをいた方が良いと思う。重婚の内縁の妻ですからね。あなたの財産は相続できない。
相談者:私の財産は少ししか有りません。
AD:しかし、向こうに財産があれば彼女は2分の1の財産を貰える訳ですよ。となると向こうが別れたがるかも?行動を起こす時は弁護士さんに相談したほうが良いと思います。
相談者:ありがとうございました。